火災保険で支払われない場合(免責事項)のお話です。
これはほとんどの保険会社でも共通しているところなので、共通の認識でよいと思います。
保険金が支払われない場合
まず、この保険は損害保険ですので、突発的な事故であることが前提になります。
契約者または被保険者の故意または重大な過失の場合
自分のミスでもいいのだけれど、故意でやったことは駄目ですよということです。
ですので、契約者や被保険者が故意で家に火を付けた場合や壊した場合などは、当たり前ですが免責となります。
同じ意味合いになるのですが、外からの飛び込み(物体の落下)の補償を付けていた場合、車が家の壁を壊してしまった場合は対象になりますが、契約者や被保険者が所有または運転する自動車による損害は対象外となってしまいます。
【参考記事】
保険約款上で敢えて免責にしているということは、
過去にそのような人が散見されたという裏返しなんですね。
ちなみに、免責になっているのは、過去に保険会社が痛い目に遭ったというケースもよくあります。
モラルリスクとも呼びますね。
地震・津波・噴火が原因で起きた損害
また、火災保険だと地震の補償ができません。 ですから「地震保険」を別途付帯する必要があります。
よくいただく質問で
「地震で家が燃えたら火災だから火災保険で出ますよね?」
というものがあります。
地震が原因で起きた火災は、火災保険では対象外となります。
火災保険は「原因が何か?」で補償対象になるかどうが変わってきます。
地震でおきた火災は地震が原因なので、火災保険では対象外(免責事項)です。
別途付帯する必要がある「地震保険」で対象となります。
しかし、『地震火災費用保険金』でお話していますが、
火災保険の中でも「地震火災費用保険金」というものであれば対象になります。
これは地震が原因の火災に限定されていますが、
保険金額(補償金額)の5%もしくは300万円の低い方を上限に支払われる費用保険金です。
つまり、お見舞金のようなイメージですね。
でも、これだけでは不十分ですよね?
しかも、自信で起こった火災だけが対象です。
火災保険で支払われる地震の補償はを付けていた場合だけですので注意しましょう。
戦争や紛争、放射能汚染による損害
他には、戦争、紛争などで被害があった場合や放射能汚染による損害も免責になります。
東日本大震災以前は、「まあほとんどないかと思いますけど・・・」と言いながら、この免責部分を説明していましたが、現在はそうではなくなりました。
また、住宅の老朽化によるところも免責です。 老朽化は事故ではないからです。
屋根が古くなって雨漏りがして壁や床が濡れて、
電化製品も被害を受けたというところまでは保険では対応できないということです。
以上、大きなところを説明するとこのようなところです。
細かい部分に関しては、それぞれの補償内容や特約の記事で解説しています。
火災保険での免責事項(保険金が支払われない場合)は非常に重要ですので、十分理解しておきましょう。