火災保険における類焼損害担保特約についてご説明したいと思います。
この特約は比較的新しい特約はご興味いただくことも多い特約で、火災保険をご案内の際には必ずといっていいほど質問を受けました。
また、この特約が登場してから年数が経ってきたので認知度が上がり、付帯する人も増えてきました。
火災保険の類焼損害担保特約とは
これは、対象となる物件(例えば、あなたのご自宅)から出火して、近隣の住宅に被害があった場合に支払われるものです。
類焼損害特約が発動するのは住宅物件に限られますので、工場や会社などは対象となりません。
また、この特約を付けていると隣に燃え移った場合に隣家の損害を全額補償できると考えている方も
いらっしゃるのですが、そうではありません。
隣家で加入している火災保険で支払われる分で足りない部分が
この類焼損害の特約から支払われます。
また、隣家の住人が火災で死亡・後遺障害を負った場合は、
類焼傷害保険金が支払われます。 (詳しい規定は保険代理店などにご確認ください)
失火法と類焼損害特約の関連性
しかし、日本には「失火法」という法律があります。
これのおかげで自分の家から出火してしまい、近隣に飛び火して損害を与えたとしても法律上の賠償責任が発生しません。
この点については、『失火に関する責任に関する法律(失火法)とは』で詳しくお話しています。
昔は木造の長屋が多かったため、一度火災が起こると何件も一緒に燃えてしまってたんですね。
失火した家が何件分もの損害賠償を負わないといけなくなると、ほとんどが破産をしなければなりませんよね。
なので、自分の家の火災は自分で補償する。
これが失火法の原則なんですね。
つまり、そもそも火を出したとしても、他への類焼は弁償する義務がないわけです。
ですが、隣に燃え移って大きな迷惑を掛けているのに、何もしないというわけにはいかないと思います。
火災後も同じ地域に住み続けるのであればなおさらですね。
そこで役立つのはこの特約です。
これは法律上の賠償責任があるかないかに関係なく、損害が発生していれば対象になります。
次に例を挙げてご説明します。
自分の家から出火してしまい、隣家に類焼し全焼させた場合の例
① 隣家が新価(再調達価格)で保険を掛けていた場合
全額が隣家で加入している保険から補償がされるので、類焼損害担保特約からの支払いはありません。
② 隣家が時価で保険を掛けていた場合
隣家の時価が1000万円で新価(再調達価格)が2000万円だった場合は、足りない1000万円をこの特約から補償できます。
③ 隣家がそもそも火災保険に加入していなかった場合
隣家で支払われる保険金がないので、新価(再調達価格)の2000万円全額がこの特約から支払われます。
火災保険は物件が消滅した場合は補償もなくなってしまいます。
ですから、隣家は火災保険を使っても使わなくても保険はなくなるのですから、使ってもらっても損はありません。
ただ、心情的には迷惑を掛けたのだから全額補償したいところですが、類焼損害担保特約では火災保険で足りない部分を補償するというのが前提となりますので、ご注意ください。