マンションの火災保険で付けておいた方が良い特約に
「バルコニー等修理費用補償特約(専用使用権付共用部分修理費用補償特約)」
というものがあります。
これはベランダなど、共用部分ではあるけれども実質自分で管理している箇所に対して
修理してもらえる特約です。
専用使用権付共用部分とは?
通常、ベランダ・バルコニーは非難通路にもなっているので、共用部分であることがほとんどです。
ですから、厳密に言うとこの部分は自分の所有物ではありません。
しかし、現実的に住んでいる人しか使用しない部分を「専用使用権付共用部分」といいます。
ベランダ・バルコニー、火災保険ではどうなるの?
この専用使用権付共用部分であるベランダなどは共用部分になるので、
通常は管理組合などで掛けている共用部分の火災保険で補償対象になります。
しかし、実質的に自分で管理している部分になるので、
何かあった場合には自分で修理したいものです。
そんな時、役立つのが「バルコニー等修理費用補償特約」です。
この特約では、専用使用権付共用部分であるベランダなども補償対象とすることができます。
ただし、自分が付けている補償での事故のみが対象となるので注意が必要です。
【バルコニー等修理費用補償特約の事故例】
- 台風の際に物が飛んで来て、ベランダが破損した(風災補償)
- ベランダに置いてある植木を運んでいる最中に、誤ってベランダを破損した(不測かつ突発的事故)
上記の事故の場合でバルコニー等修理費用補償特約を付けていたとしても、
風災や不測かつ突発的事故の補償を付けていなかった場合には補償されません。
また、補償される金額も1事故10万円限度などの限度額が別途設定されているので、
保険会社や保険代理店に確認しておきましょう。
以上が、火災保険のバルコニー等修理費用補償特約についてのご説明です。