火災保険における物体の落下(外からの飛び込み)・水濡れ・騒じょう、
これらの補償は3つで1セットとなっている保険会社がほとんどです。
この3つの補償の中で、もっとも事故が多いのは物体の落下(外からの飛び込み)です。
あまりなさそうですが、実際の事故例を聞くと「なるほど」と思ってもらえると思います。
火災保険の物体の落下(外からの飛び込み)
この補償は、外部から何かが衝突したときに使えるものになります。
物体の落下(外からの飛び込み)具体例
- 車が家に突っ込んできた
- 野球のボールが飛んで来て、窓ガラスを割ってしまった
- 車が塀をこすって、そのまま逃げてしまった
車が家に突っ込んでくるのはレアなケースだと思いますが、同じ車の損害でいうと、
車が塀をこすってしまうことはあります。
火災保険でも建物に付随する門や塀、カーポートなどは補償対象に含められます。
「でも、車の保険で対応できるんじゃないの?」
という方もいらっしゃいますが、 これはそのとおりです。
しかし、当て逃げの場合は相手がわからないので、自動車保険から取り立てることはできません。
また、塀を壊したのが親しい人だった場合、弁償して欲しいとはなかなか言えないものです。
そんなときでも、火災保険にこの特約を付けておけば対象とすることができます。
水濡れ
水濡れの補償は、いわゆる「雨漏り」とは違います。
これは給排水管が破裂して水が漏れ、壁などに被害があった場合の補償です。
水濡れの具体例
- 給排水管が凍結して破裂して、壁や床が濡れてしまった。
また、あくまでも突発的なものが原因の場合ですので、給排水管の老朽化などは対象となりません。
騒じょう
火災保険における騒じょうとは、集団行為が原因で起きる損害で、
主にデモ行進などで家を壊されてしまった場合の補償になります。
実際にはあまり支払いの例はないのではないかと思います。
以上になります。
これらは3つセットなので、個別に選ぶことはできないのですが、
外からの飛び込みは意外と使える補償になるので付けておいて損はないでしょう。
火災保険における「物体の落下(外からの飛び込み)・水濡れ・騒じょう」についてのご説明でした。