地震保険での実際の支払保険金額

地震保険が適用される場合に支払われる金額は、

損害の程度に応じて大きく3パターンに分かれます。「全損」「半損」「一部損」の3つです。

地震保険 支払保険金額

では、その詳細を下記にてご説明しますね。

 

これらは保険会社各社共通しているので、同じ基準で判定されます。

 

建物の地震保険支払い金額

 

「全損」の場合

  1. 地震などで主要構造部(基礎・柱・壁・屋根など)の損害金額が、建物の時価の50%以上となった場合
  2. 焼失または津波などで流出した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%を超えた場合

 

「半損」の場合

  1. 地震などで主要構造部(基礎・柱・壁・屋根など)の損害金額が、建物の時価の20%以上50%未満となった場合
  2. 焼失または津波などで流出した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合。

 

「一部損」の場合

  1. 地震などで主要構造部(基礎・柱・壁・屋根など)の損害金額が、建物の時価の3%以上20%未満となった場合
  2. 建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受けて損害があった場合で、全損・半損のどちらにも至らない場合。

 

家財の地震保険支払い金額

 

「全損」の場合

 

地震などで損害の額が家財全体の80%以上となった場合。

 

「半損」の場合

 

地震などで損害の額が家財全体の30%以上~80%未満となった場合。

 

「一部損」の場合

 

地震などで損害の額が10%以上~30%未満となった場合。

 

建物も家財も、上記の範囲に当てはまらない軽微なときは支払い対象外となります。

 

【地震保険支払い金額】

 

実際の支払い金額を表にまとめてみました。

 
損害の状況 支払われる保険金
建物の損害程度 家財の損害程度
全損 建物の損害額が建物時価額の50%以上

家財の時価額の

80%以上

保険金額の100%
損害の床面積が延床面積の70%以上
半損 建物の損害額が建物時価額の20~50%未満 家財の時価額の30~80%未満 保険金額の50%
損害の床面積が延床面積の20%~70%未満
一部損 建物の損害が建物時価額3~20%未満 家財の時価額の10~30%未満 保険金額の5%
全損・半損に至らない建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水

(支払い金額はいずれも時価が限度となります)

 

最近の火災保険は『新価実損払い』で支払われますので、それとは大きく異る支払い金額となってしまいます。

 

特に、時価額払いである点にも注意しておきましょう。

 

ただ、

地震保険とは?』でもご説明していますが、この保険の存在意義としては、『保険金で家を普及しましょう』というよりは、『当面の生活費に充ててくださいね』という意味合いが強いのです。

 

地震で家を失った場合、上記で支払われたもので元の生活を取り戻すまでのつなぎ資金にするということですね。

 

余談になりました。

 

以上が、地震保険の支払金額の詳細です。

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