火災保険では『雨漏りは対象外ですよ』とパンフレットなどに書かれているのを目にします。
対象になるかならかないか、これは「原因は何か」ということによります。
それでは、詳しく見ていきましょう。
火災保険で雨漏りで支払われないケース
主に老朽化が原因の場合に対象となりません。
住宅が建築されてから20年、30年と経つとどうしても劣化してしまいます。
老朽化・劣化したのが原因であれば、損害があっても対象外となります。
「雨漏りが対象外」と言われるのはこの前提があります。
雨漏りでも支払われる場合
しかし、火災保険で支払われるケースもあります。
それは、台風で屋根の一部がが剥がれてしまい、そこから雨が入った水による損害があった場合などです。
これは風災での補償対象となります。
このケースでは原因が台風なので、雨による損害でも保険の対象になります。
対象となるとすれば風災がもっともあり得る話ではないでしょうか?
また、「不測的かつ突発的事故(破損汚損)」でも対象となる場合があります。
老朽化により雨が漏れてしまった場合には、もちろん雨が漏れた原因となった屋根は対象外です。
しかし、契約者が知りえない事実であった場合には、
実際に老朽化していた屋根以外の箇所は支払われる可能性があります。
天井や内装のクロスなどがそれにあたります。
ただし、「契約者が知りえない事実」であることが前提なので、
一度漏水したことで老朽化している事実を知ったのだから、同じ事故では支払われません。
しっかりと修理して以後は起こらないようにしなければなりません。
不測かつ突発的事故(破損汚損)で補償される上記のケースでは
一度だけ適用されて支払われるものということです。
しかし、「不測的かつ突発的事故(破損汚損)」で適用されるのはいくつかの条件が合致した場合です。
また、保険会社によっても対応が違うと思いますので、ここは事前に確認してください。
ここでは、「雨が漏れたことによる損害は基本無理だけれど、支払われる可能性があります」ということでご了承ください。
火災保険も雨漏りの原因や状況によって支払われることがあるということをお伝えしました。