火災保険の個人賠償保険・受託品賠償保険特約について

火災保険の個人賠償保険と受託品賠償保険についてご紹介します。

 

火災保険の個人賠償保険特約とは

 

個人賠償保険とは、わかりやすく説明すると「他人の物を壊すか、

他人にケガをさせた場合に支払われる保険」というと一番わかりやすいと思います。

 

「物を壊す」というのは、物に損害を与えた場合ということで、汚したり、

燃やしたりということも含まれます。

 

もっと詳しく言うと、

「住宅および同一敷地内の動産の所有・使用・管理に起因する偶然な事故」

という定義があります。

 

火災保険 個人賠償責任保険

一戸建住宅などではあまりありませんが、マンション一棟の所有をしている場合などは、例えばマンションの看板などが落ちて、通行人がケガをしてしまった場合などがあげられます。

 

また、マンションの一室を購入した場合にも、この特約は必要です。

 

例えば、お風呂場の水を溢れさせてしまい、下の階に水が漏れて、

家財やクロスなどに損害を与えてしまった場合などは、この特約で補償されます。

 

ただし、マンションの場合、共用部分の火災保険にも個人賠償保険が付いていることが多いので、

個人的に付ける必要がない特約かもしれません。

 

予め管理組合などに確認しておくとダブって掛ける必要がなくなります。

 

もう一つは「国内の日常生活に起因する偶然な事故」で損害を与えた場合です。

 

こちらのほうがイメージしやすいと思います。

 

個人賠償保険の事故例

 

事故例を下記のとおりです。

  • 買い物に行った際に高い陶器の食器を壊してしまった
  • 自転車を運転していて通行人にケガをさせてしまった
  • 飼っている犬が子供を噛んでケガをさせてしまった

などです。

 

これらは、同居の親族であれば適用できるので、一家に一つ必要な特約です。

 

しかし、火災保険の他にも自動車保険や傷害保険などにも付けることができます。

 

他の保険に付けている場合は付ける必要がありません。

 

最近では、火災保険に特約で付ける個人賠償保険にも「示談交渉」付きのものも出てきましたが、

自動車保険にこの特約を付けていると示談交渉もしてくれるのでお勧めです。

 

受託品賠償保険とは

 

これはわかりやすく言うと、他人から借りていたものを壊したり盗まれたりした場合の補償です。

 

借りていたものに何かがあれば、弁償をしなければいけません。

 

簡単な例でいうと、自分の子供が他の子供から借りていたゲームソフトを壊した場合などです。

 

これも同居の家族なら適用できますのでおすすめです。

 

以上が、火災保険の個人賠償保険・受託品賠償保険特約の説明です。参考にしてくださいね。

火災保険の補償範囲は火災だけではなく、風災や水災、盗難などたくさんのオプションがあります。

あなたにとって本当に必要な補償を選ぶことで、10年間で約20万円も節約できる可能性があります。

損をしないためには比較をすることが大切ですよ!

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