火災保険の損害防止費用と失火見舞費用保険金についてご説明いたします。
費用保険の最後の一つとなりますが、これは自動でセットされるもので、業界全体のルールになりますので、外せる保険会社の商品はありません。
火災保険の損害防止費用保険金とは?
火災や水災、台風などで損害が発生するのを防止、またはその損害がこれ以上広がらないように、防止するためにかかった費用が実費で支払われるものです。
具体的には、火事が起こった際に消化活動に使った消火器の消化剤などの実費です。
契約者側から見ても、保険会社側から見ても、損害が最小限に抑えられるに越したことはありませんよね。
業界ルールとして、損害防止費用保険金だけが外せないというのは、そういった理由があるのかもしれませんね。
この特約がなかったとしても、消火活動をしない人はまずいないと思いますが、そういう意図があるんですよね。
失火見舞い費用保険金とは?
失火見舞い費用保険金は保険会社によって、付けられるところとそうでないところがあります。
これは、対象となる建物などから出火や爆発が発生し、隣近所に何らかの被害があった場合に、近隣に対してのお見舞い費用として支払われる費用保険金です。
支払われる保険金額は、自宅が火災に遭って近隣で被害があった場合、世帯一件あたり20万円が支払われるものです。
両隣に損害があった場合には40万円支払われることになります。
上限は保険金額の20%までなので、2000万円の家なら400万円までは支払われることになります。
(保険会社によりことなりますので、ご確認ください)
日本には「失火法」という明治時代にできた法律が今なお生きていて、
自分の家が火を出してしまって隣の家が全焼した場合でも、弁償しなくて良いという法律があります。
ですから火災保険をそれぞれの家が必ず加入しておく必要があります。
もらい火であっても火災保険で対象となるわけですから、すべての家が火災保険に加入している前提であれば金銭的な補償はされるのですが、人間の心情としては何らかのお詫びをしたいものですよね。
「せめてお見舞金だけでも」というのが、この失火見舞い費用保険金の意味合いですね。
わずかな損害でも支払われる一方、万一隣家が全焼しまった場合には、それでは治まらない可能性があります。
今は類焼損害特約というものも出てきているので、そちらを検討されても良いかもしれませんね。
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自宅が火元でお隣さんが火事になっているのに、「失火法があるから大丈夫~」と知らんぷりしていては、今後その地域に住みにくくなってしまいますよね。
なので、失火見舞い保険金や類焼損害担保特約などは付けておいたほうが安心です。
以上が火災保険における費用保険の損害防止費用と失火見舞費用についてのご説明です。