地震保険には住宅の耐震性能や建築年に対して、割引制度が設定されています。
これらは各保険会社共通なので、相見積りを取る場合には各社に
「地震保険の割引が使えますよ」と保険会社や保険代理店に伝えておくほうが良いでしょう。
また、これらの中で適用できる割引は一つだけです。
重複して適用することはできませんので注意してくださいね。
地震保険の割引制度一覧
①建築年割引
- 割引率 : 10%
- 適用条件 : 1981年(昭和56年)6月1日以降に新築された建物。
- 確認資料 : 「建築登記簿謄本」、「建物登録済権利証」、「建築確認書」、「検査済証」など公的機関が発行する確認書類。宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書など。
もっともポピュラーな割引です。
このサイトでは、新築住宅を建てられる方に向けて作成しておりますので、新築住宅の場合は最低でもこの割引が使えます。
新築住宅の場合、確認書類でもっとも簡単なのは「建築確認書」「検査済書」です。
工務店さんに頼んで用意しましょう。
②耐震等級制度
- 割引率 : 10%~30%
- 適用条件 : 住宅の品質確保の推進等に関する法律に基づく耐震等級を有している場合。国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合。
- 確認書類 : 建設住宅性能評価書、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類「認定通知書」など。「技術的審査適合証」など免震建物であることが確認できる書類。
「住宅性能評価書」か「長期優良住宅」の認定書類に「耐震等級」かそれに準じるような箇所があり、「耐震等級2」などの記載があるはずです。
耐震等級割引は耐震等級1なら10%割引、2なら20%割引、3なら30%割引となります。
これは経験上のお話ですが、住友林業さんなどは住宅性能評価書という書類を
出されていることが多いと思います。
このあたりは施工業者さんに問い合わせる方が早いと思います。
③免震建築物割引
- 割引率 : 30%
- 適用条件 : 住宅品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物であること。
- 確認書類 : 建築住宅性能評価書。長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類「認定通知書」。「技術的審査適合証」など免震建物であることが確認できる書類。
④耐震診断割引
- 割引率 : 10%
- 適用条件 : 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法における耐震基準を満たす場合
- 確認書類 : 「耐震基準適合証明書」「住宅耐震改修証明書」「地方税法施行規則附則に基づく証明書」
以上となります。
新築住宅で適用できるものは・・・
新築住宅で適用となるものは①か②がほとんどだと思います。
①がメインで、たまに②があるようなイメージです。
②と③は「住宅性能評価書」というものがあれば、耐震等級は2級以上が多いです。
長期優良住宅で認定されているものに関しては、
耐震等級が2級以上である場合が多いので保険会社や保険代理店などにご確認ください。
ちなみに「住宅性能評価書」というものは、個人的に取ろうとすると約10万円くらいの費用が
かかると聞きます。
ですので、保険の割引のためだけにわざわざ取る必要はないでしょう。
地震保険の割引制度が適用になっているかどうかを、チェックしておきましょう。