火災保険における不測かつ突発的事故(破損・汚損)の補償についてご紹介します。
事故の起こった際に、この補償で救われたという事故例も多く、支払い頻度が高い特約になるので、しっかりと把握しておきましょう。
不測かつ突発的事故は「オールリスク」と呼ばれることもある
これは、別名「オールリスク」とも言われます。
火災や風災、水災など以外が原因の事故の場合に補償されるものです。
これは私の経験上ですが、かなり支払いの範囲が広いので、実際に支払う件数も多いと思います。
保険会社によっては、この部分だけは長期契約でも5年ごとの更新にしているところもあります。
また、1万円の自己負担額を設定している場合もあります。
これは、1万円を超えたところから支払いますということなので、軽微な修理などに関しては保険会社はリスクを回避しているものです。
ですから逆にいうと、これは付けておいた方が良いでしょう。!おすすめします。
火災保険の破損・汚損の具体例
実際の事故例をご紹介します。
- 家具を動かしている最中に壁に激突、壁と家具を破損してしまった(建物・家財)
- 液晶テレビを誤って倒してしまい、使えなくなった(家財)
- 部屋の中でボール遊びをしていて、自宅の窓ガラスを割ってしまった(建物)
これらは故意ではなく過失であることが前提になります。
よく聞かれる質問で、「自分のミスでも出るんですか?」というものがあります。
火災保険は自分のミスなどであれば大丈夫です。
同じ窓ガラスが割れたという結果でも、
上記の例では不測かつ突発的事故(破損・汚損)で対象になります。
逆に外からボールが飛び込んで窓ガラスが割れてしまった場合には、外来物の飛び込みになります。
火災保険は「原因が何か?」によって適用される補償が変わってきますので注意が必要です。
また、火災保険では屋根からの雨漏りは、台風で屋根がめくれたなどはっきりした原因のときは、
風災で対象になりますが、基本的に老朽化による雨漏りは支払い対象とはなりません。
火災保険で不測かつ突発的事故(破損・汚損)を付けていてもやはり老朽化が原因だと事故ではないので
対象外ですが、原因である屋根以外の壁などは対象となるケースもあります。
ここはケースバイケースで個別の状況によりますので、保険会社に確認してみてください。
私の経験した事故例
とてもレアなケースですが、欠陥住宅でこの不測かつ突発的事故(破損・汚損)が
適用されたことがありました。
「台風で雨がサイディング内部に吹き込み、中の断熱材が膨らんで家の外壁が曲がってしまった」
という事故の報告がありました。
鑑定人と一緒に見に行ってみると、欠陥住宅だということがわかりました。
詳細は割愛しますが、必要な工程を飛ばしてサイディングを打ち付けていたので、
このような状態になりました。
確かに台風が原因でしたが、普通の家ではこんなことはありえないということで、
風災では支払いができないことになってしまいました。
しかし、このお客様は不測かつ突発的事故(破損・汚損)の補償を付けていたので、
「契約者が知りえない事実(不測)によって起こった、突発的な事故」という扱いで、
修理代を保険金としてこの補償から支払うことができました。
ただし、今回で事実を知りえたので、「これが原因で起こる事故はこれっきりですよ」
という条件付での支払いでした。
これは欠陥住宅でも補償ができるということではありませんので念のため。
これらのように、新築住宅を建てて、35年間など長い間に何が起こるかわかりません。
そんな場合に備えて、火災保険に付けておきたい補償が不測かつ突発的事故(破損・汚損)になります。