新築マンションの火災保険の基本的な掛け方についてご紹介したいと思います。
一戸建てとマンションとではは少々違う掛け方になります。
ご説明していきますね。
マンションで火災保険を掛ける範囲
保険を掛ける範囲は「占有部分」のみになります。
通路やベランダなどはほとんどの場合「共有部分」になりますので、基本的に管理組合などで加入している建物全体の保険で対応することになります。
ですから、ご自身で住んでいる部屋(専有部分)のみが対象となります。
どこが専有部分に該当するかの詳細は、購入される建設会社や不動産会社さんなどで
確認すると良いでしょう。
新築マンションの構造種別
最近は鉄筋コンクリート造りの物件がほとんどですので、
「M構造」というものに該当するものがほとんです。
ちなみに「M」はマンションの「M」です。
耐火性能が高いのでT構造よりも保険料は安く設定されています。
新築マンションの保険金額の設定
火災保険の保険金額を設定する際に購入価格を設定しているケースもありますが、
これは間違っている場合がほとんどです。
新築でマンションを購入する場合は土地も区分所有していることがほとんどで、
この場合だと購入価格には建物+土地代が含まれています。
ですから、購入金額から土地代を除いた建物だけの保険金額を設定する必要があります。
ただ、分けて計算することができないケースも多いので、そんなときは一般的な評価方法を使います。
主には新築費単価法という評価方法で構造と地域、専有面積などから試算をして決定します。
ここをしっかりと設定しておかないと、火災など事故の際にしはらわれなかったり、
逆に必要のない金額をかけすぎて保険料を損するかもしれませんので、
ご加入の際には保険会社や保険代理店などにご確認ください。
必要な補償は?
必要な補償は一戸建て住宅に比べると少し変わってきます。
まず、お住まいになられる部屋が一階になければ、洪水で浸水する可能性はあまりないかと思われますので、水災の補償は必要ないでしょう。
また、台風で屋根の瓦やスレートなどが飛んでしまったり、トユや壁を修理することもないと思いますので、風災・ひょう災・雪災なども不要かもしれません。
しかし、台風で物が飛んで来てリビングのガラスが割れてしまうことも考えられますので、
まったく補償がいらないわけではありません。
それとは逆に必要になる補償もあります。
それは「バルコニー等修理費用補償特約」です。
ベランダは共用部分になるのですが、現状としては住んでいる人しか使用しません。
「専用使用権付共用部分」という扱いになっている場合には、この特約で補償することができます。
補償できるのは火災保険で付けている補償の事故の場合のみですので、ご注意ください。
他には、「個人賠償責任特約」というものも必要になってきます。
これは自分の過失で漏水をさせ、下階の住人の部屋や家財に損害を与えてしまった場合の
補償になります。
ただし、この特約に関しては共用部分の火災保険で補償されている可能性がありますので、
もし担保されていれば自分自身で付ける必要はなくなります。
上記が新築マンションの火災保険の掛け方基本編でした。