火災保険において、自分や同居の家族が所有する自動車を運転していて、自宅の建物、車庫、カーポート、塀、門などを破損した場合、補償の対象となるのでしょうか?
最初に契約する段階で、「外からの飛び込み、飛来物」で車が家に飛び込んでいる絵が使われていることが多いので、対象になると思われている人が多いと思います。
最初に結論を言いますと、自分が運転している車での事故を補償できるかどうかは保険会社によって違います。
この場合、他人が運転する車が家や塀、カーポートなどを破損した場合には対象とはなりますが、自分の運転や所有だとだめです。
これはモラル的な意味合いが強いと思われます。
つまり、自分で家を破損して保険金を受け取るという保険金詐欺をする人がいるかもしれないという、保険会社側のリスクを回避するためです。
また、火災保険の場合、自動車保険のように事故があったら等級が悪くなって保険料が上がるということも通常はありません。
ということは、車庫が極端に狭いお家などは、車庫入れの際につぶけるリスクが常にたかくなってしまいます。
コツコツとしょっちゅうぶつけられたら保険会社はたまりませんよね。
ですから、ここは免責となっているのはご理解いただけると思います。
繰り返しになりますが、保険会社によっては対象なるところもありますので、重要事項説明を確認するか、もしくは担当者へ確認してみましょう。
自動車保険の対物賠償では対象になるか?
「じゃあ、自動車保険の対物賠償補償は対象になるんじゃないの?」
と思われるかもしれませんが、これも対象とはなりません。
そもそも賠償とは、他人の物を壊したり、他人にケガをさせた場合にするものです。
自宅の建物や車庫などは自分のものなので、賠償責任は発生しません。
「自分に対して弁償する」っておかしいですよね。
通常の保険を見てみると、こういったケースでは保険で対応することはできないということになります。
自宅・車庫等修理費用補償特約
では、こういったリスクに対応できる保険は何かあるのかということです。
補償できるものがあるとすれば、自動車保険の「自宅・車庫等修理費用補償特約」です。
これは、自分で運転している自動車で自宅の建物や車庫、カーポートなどを破損した場合でも対象となります。
車の保険なので、使うと等級は上がりますが、車庫入れに自信がない人にはおすすめの特約です。
自動で付帯されている保険会社もありますが、ほとんどは特約で付けることになります。
興味があれば、保険会社や代理店の担当者へ確認してみましょう。
火災保険はオールリスクを付けていればかなりの部分を補償できるのですが、こういった免責事項もありますので注意しておきましょう。