分譲マンションの共用部分に火災保険を掛けるのには、
各部屋の入居者がそれぞれの専有部分に掛ける保険とは内容が違います。
分譲マンションの共用部分の火災保険は管理組合で掛ける
専有部分に掛けるものと違い、共有部分の場合には管理組合で掛けることがほとんどです。
この場合、被保険者は管理組合になるので、主に理事長が代理として
契約や保険金請求の手続きなどを行います。
万一、火災や水害、地震などが起こった場合には建物が大きい分、損
害金額も大きくなることが予想されますので、組合員と相談しながらしっかりと掛けておく必要があります。
共用部分の補償内容
専有部分に掛けるものとは違い、補償はしっかりしたものにしておく必要があります。
つまり、一階が水害などで被害を受けた場合や地震の場合などにも対応できたほうが良いでしょう。
また、破損・汚損や風災なども何が起こるかわかりませんので、付けておくほうが良いでしょう。
もちろん、地震保険も同様に付けておくと良いでしょう。
管理組合で掛けるその他の損害保険
他にも火災保険に特約付帯可能なもので、必須の保険があります。
施設賠償保険
共用部分の管理ミスや欠陥などが原因で第三者や居住者にケガをさせたり、
物を壊してしまった場合で、管理組合に法律上の賠償責任が生じた際に補償されるものです。
例えば、
- 給排水管が破裂して漏水し、入居者の電化製品などが濡れて使えなくなってしまった。
- マンション外壁のタイルが剥がれて、通行人にケガをさせてしまった
などの事故です。
他にも、子供が屋上の貯水槽に落ちておぼれた場合なども、
管理責任が問われるケースもありますので、施設賠償保険は組合で加入しておく必要があります。
個人賠償責任保険
個人賠償責任保険日常生活で起こした事故に対する損害賠償に対応できるものです。
- 入居者個人のお風呂から水を溢れさせてしまい、下の階の人に損害を与えてしまった
- ベランダから植木鉢を落としてしまい、下を歩いていた通行人にケガをさせてしまった
こういったケースで保険金が出るものです。
特に共同生活を営む上では、いろいろな問題やトラブルなどが発生する可能性がありますので、
個人賠償保険に関しても管理組合で掛けておく必要がある保険です。
火災保険に加えて上記の賠償責任保険の特約を付けておけばかなりの範囲がカ
バーできることになり、組合も入居者も安心できるのではないでしょうか?
以上が、共用部分に掛ける火災保険の概要です。