失火法(失火の責任に関する法律)と火災保険の関係は切っても切り離せないものです。
この法律があるので、火災保険の重要性はいっそう大きなものになっています。
この二つの関連性についてお話したいと思います。
失火法と火災保険の関係
失火法(失火の責任に関する法律)があれば故意や重過失以外なら、自分の家から家事を起こして
隣家に燃え移ったとしても、弁償(賠償)する義務はありません。
火災だけではなく、消火活動の放水による損害も、煙による被害などについても同様です。
明治時代に作られたこの法律で国内の出火元は守られているので、
火災で隣家に燃え移った場合の心配はさほどする必要はありません。
しかし、逆の場合ならどうでしょうか?
逆の場合とは自分には一切過失がないのに、隣の家が火災を起こしてしまい、
自分の家に燃え移ってしまったケースです。
このケースだと隣の家の人が弁償してくれる訳ではないので、すべて自分で家を建て直したり
、家財道具を最初から買い揃えたりとお金と手間が掛かってしまいます。
たまにいらっしゃるのですが
「うちは絶対に火事なんて起こさないから保険はいらないよ」
と言う人がいます。
確かにその方は火事なんて起こさないのでしょう。
タバコも吸わないし、オール電化にされていましたから、自身のある人はそう思っても当然です。
火災は自分が出火元とは限らない
しかし、放火やもらい火は避けることができません。
この法律は言い換えると「自分の家の火災は自分で守りましょう」と言う意味だと私自身は捉えています。
隣家からのもらい火が起こると、出火元の家は隣家に弁償しなくても良いと保護されます。
もしあなたの家に燃え移ったとしても誰も補償してくれないのです。
ですから、万一の場合に備えて火災保険に加入しておく必要があります。
特に新築住宅の場合は、住宅ローンを組むケースが多いので、
金融機関から半強制的に住宅保険へ加入することが義務付けられます。
しかし、住宅ローンを組まない場合でも必ず火災保険に加入しておく必要があります。
どんな状況で火災は起こるかわかりません。
また、最近ニーズが高まってきた地震保険に加入するのにも、地震保険とセットすることが前提なので、
火災保険に加入しておかないといけませんね。
繰り返しになりますが、失火法は出火元は守ってくれますが、
被害を受けた隣家は守ってくれませんので注意しましょう。
以上が、火災保険と失火法の関係についてです。