火災保険の費用保険金について

費用保険金についてご説明します。

 

費用保険金とは

 

これは、火災保険の基本的な補償のほかに、お見舞金的な意味合いで事故が起こったときに支払われるもので、主に5種類あります。

 

  • 事故時諸費用
  • 地震火災費用
  • 残存物片付け費用
  • 損害防止費用
  • 失火見舞い費用

主なものはこれらになります。

 

火災保険で例えば2000万円など保険金額(補償金額)を設定しますが、費用保険金

それとは別枠で支払われる保険金です。

 

別枠で支払われる「お見舞金」のイメージです。

 

費用保険金の支払い事例

 

例えば、その中に「事故時諸費用」というものがあります。

 

【参考】

事故時諸費用保険金について

 

これは保険会社によって違いますが、たとえば10%で設定していた場合で例を挙げてみます。

 

新築時の建築価格が2000万円の家で、火災保険の保険金額(補償金額)を

2000万円で設定していた場合。

 

家が小火で100万円の損害金額が発生したと仮定します。

 

当然、火災保険から100万円の保険金が下ります。

 

「事故時諸費用」を10%に設定していた場合、事故の損害額の10%が100万円とは

別で支払われます(受取れます)。

 

上記の例の場合だと

 

損害金額 100万円 × 10% = 10万円

 

事故時諸費用から支払われるのはは10万円ということになります。

 

結果として、この事故での受取額は

 

損害金額 100万円 + 10万円 = 110万円

 

ということになります。

 

これら費用保険金を付けるにはそれぞれ保険料が追加で必要になりますし、外せば安くなります。

 

ここは、保険料負担と実際に事故が起こったときにどれくらいその補償が必要かの選択になります。

 

必要に応じて選べばコスト削減に

 

また、これは聞いた話なので予測の範囲内になるのですが、

以前の住宅火災保険は「時価額払い」といって、

家の価値が下がるとその時の「時価」でしか支払いがされませんでした。

 

具体的にいうと、新築時2000万円で建てた家でも、20年、30年と年数が経つと

価値が500万円や300万円と下がってしまいます。

 

となると2000万円で契約をしていても、時価である500万円や300万円でしか支払われません。

 

当然、契約者とトラブルになるので、別枠で費用保険金を設定しておくことで、

新築価格と時価との差額を埋める意味合いもあったということです。

 

それぞれの補償については別の記事でご紹介していますので、そちらを参照してください。

 

新築の住宅やマンションを購入するには費用がかかります。

 

これらの費用保険金についても必要かどうかを選択肢、賢く火災保険に加入したいものです。

 

以上が、火災保険における費用保険金のご説明です。

火災保険の補償範囲は火災だけではなく、風災や水災、盗難などたくさんのオプションがあります。

あなたにとって本当に必要な補償を選ぶことで、10年間で約20万円も節約できる可能性があります。

損をしないためには比較をすることが大切ですよ!

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