火災保険の中にはいろいろな免責事項がありますが、「フランチャイズ免責」と「共通免責」というものがあります。
これの二つの違いについて、わかりやすくお話したいと思います。
これまでの火災保険では「フランチャイズ免責」が主流でしたが、最近は大手損害保険会社を中心に「共通免責」というものも出てきています。
火災保険のフランチャイズ免責について
これは、ほとんどの場合、「風災・ひょう災・雪災」の補償にしかありません。
ですが、これまでの保険ではこの免責が一般的でした。
どういうものかというと、台風や雪などで建物が損害に遭い、修理費用などが20万円を超えた場合のみ全額支払いますというものです。
もう少しわかりやすく言うと、損害額19万円なら1円も出ません。
しかし、21万円なら全額支払います。
そういうものです。
2010年1月の火災保険の大改定がある前まではこれが一般的でした。
今は各社特色を出してきているので、この限りではなくなってきました。
「風災・ひょう災・雪災」も共通免責へ
大手の損害保険会社、東京海上日動や三井住友海上の住宅火災保険では、現在の住宅火災保険ではフランチャイズ免責は使われていません。
その代わり、「共通免責」というものに変わっています。
共通免責と言うのは、火災保険で補償されるものはすべて同じ免責金額(自己負担額)を設定する方法です。
例えば、共通免責1万円で設定した場合、火災で家が燃えてしまった場合でも、台風で屋根が破損した場合でも、盗難の場合でも、どのケースでも自己負担額1万円になります。
そして、1万円を超えたところからの補償となります。
20万円の損害額であれば、そこから1万円を差引いた19万円が支払われます。
10万円の損害額では9万円の支払い、100万円なら99万円の支払になります。
「共通免責」と「フランチャイズ免責」はどちらがいいの?
これはどちらも一長一短です。
共通免責の場合は、風災などの補償以外で火災や盗難などの損害でも自己負担額が発生します。
これに対してフランチャイズ免責では、火災や盗難などの補償は自己負担額なしで、全額支払われます。
どちらを取るかということになりますが、後者の方が保険料が割安であることと、台風などの場合は20万円を超える損害になることが多いことなどを加味すると、フランチャイズ免責の方が良いと思います。
「どんな場合でも自己負担1万円が良い」と思われる場合は、共通免責でもよいでしょう。
これは私の個人的意見としては火災保険はフランチャイズ免責がおすすめということです。