2010年より税制が変更になって、「地震保険料控除」ができました。
それまでは火災保険の保険料に対して控除ができたのですが、
現在では地震保険の保険料にのみ控除される形になっています。
これは国の税収を上げるためと、地震保険の加入を促す狙いがあるのではないかと、
個人的には考えています。
生命保険料控除で、生命保険と年金保険控除は限度額を下げて、代わりに介護保険料控除というものが新設されたのと同じではないかと思います。
地震保険料控除とは、保険料を支払うことで、
支払った保険料分が課税所得から差引かれるものです。
地震保険料控除の例
課税所得 400万円 地震保険料 2万円
上記の場合、400万円 - 2万円 = 課税所得 398万円
となります。
少ない金額だと思う方もいらっしゃいますが、チリも積もればということで、
いろんな控除が積もっていくと結構な金額になりますので、バカにせず申告しましょう。
適用される条件
条件は以下のとおりです。 いずれの場合も個人契約に限ります。
【所得税の場合】
最高5万円までで払込保険料の全額
【住民税の場合】
最高2万5千円までで払込保険料の半額
控除対象となる期間は、1月1日~12月31日までの間に支払った保険料です。
また、1年を超える長期契約の場合は、
一括で支払った保険料を契約年数で割った金額が控除対象となります。
例えば、5年一括払いで5万円支払ったのであれば、毎年1万円の控除ということになります。
控除を受ける方法
サラリーマンの方であれば、年末調整の時期に他の控除証明書と一緒に提出するだけでよいので、
手間が省けます。
また、個人事業主の方やサラリーマンでも年末調整で申告していなかった方は、
確定申告で申告することができます。
地震保険料控除証明書の受取り方
控除証明書は通常、火災保険の保険証券に付いています。
しかし、長期契約の場合は、1年目の分だけ保険証券付いていて、
2年目以降の分に関しては、年末調整の時期に保険会社から郵送で契約者へ送られます。
通常は10月上旬ごろになります。
また、契約時期が11月末などで証券発行が年末調整に間に合わない場合などは
保険会社にお願いして別途発行してもらいましょう。
また、控除証明書は再発行が可能ですので、万一紛失してしまった場合は保険会社に再発行を依頼しましょう。
地震保険料控除は忘れずに申告しましょう。